○岡山県広域水道企業団一般競争入札(条件付)調査委員会設置要領

平成22年9月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事の一般競争入札(条件付)について、調査審議を行うために設置する、一般競争入札(条件付)調査委員会(以下「入札調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 入札調査委員会は、岡山県広域水道企業団工事執行規則(昭和63年岡山県吉井川広域水道企業団規則第1号)に定める工事の請負契約に係る一般競争入札(条件付)に関して、次の事項を調査審議する。

(1) 入札参加資格及び入札の公告内容等

(2) 入札参加資格の審査、確認及び入札不調後の取扱い

(3) 低入札価格調査(岡山県建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領に基づく低入札価格調査)に基づく落札の適否

(4) 設計金額(消費税及び地方消費税を含む)が400万円を超える建設工事及び200万円を超える建設工事に係る委託における随意契約の理由並びに地方自治法施行令の該当条項、見積徴収先選定理由、また特命随意契約にあっては、特定の者に限られる具体的理由の適否

(5) 技術提案型契約に係る技術提案書の提出を求める者の選定

(組織)

第3条 入札調査委員会は、次に掲げる委員長及び委員をもって組織する。

委員長 事務局長

委員 事務局次長、総務課長、経営企画課長、浄水課長、水質管理課長、北部事務所長、西部事務所長

(職務)

第4条 委員長は、入札調査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、当該委員があらかじめ指名した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 入札調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 入札調査委員会は、委員長及び委員(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。第7条において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 入札調査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 入札調査委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第6条 委員長は、入札調査委員会を招集するいとまのないときは、前条の規定にかかわらず、半数以上の委員に回議する方法により、議決することができる。

2 前項の規定により議決した事件については、委員長は次の入札調査委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 委員長及び委員は、入札調査委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 入札調査委員会の庶務は、総務課で処理する。

(施行期日)

この要領は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

(施行期日)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年5月29日)

(施行期日)

この要領は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年8月23日)

この要領は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年4月1日)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

岡山県広域水道企業団一般競争入札(条件付)調査委員会設置要領

平成22年9月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成22年9月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和6年5月29日 種別なし
令和6年8月23日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし