個人情報保護

令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の改正に伴い、本人の数が1,000人以上のものについて「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、当企業団では個人情報ファイルを作成し、本人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を公表しています。

個人情報ファイル簿とは

当企業団が業務上保有している、1,000人以上の個人情報を含むファイル(データベースや名簿)について、その名称、利用目的、記録項目などをまとめたものです。

法令に基づき作成・公表しており、保有する個人情報の内容や利用目的を明らかにすることで、透明性の確保と適正な管理を図っています。

個人情報ファイル簿

個人情報保護法第75条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第21条第5項の規定に基づき、以下のとおり個人情報ファイル簿を公表します。

[最終更新日:2025年9月18日]