○岡山県広域水道企業団自家用電気工作物保安規程
平成5年5月1日
岡山県広域水道企業団企業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 運営管理体制(第7条―第13条)
第3章 保安業務(第14条・第15条)
第4章 工事の計画及び保安(第16条・第17条)
第5章 使用前自主検査(第18条)
第6章 保守(第19条―第21条)
第7章 運転(第22条)
第8章 防災対策(第23条・第24条)
第9章 保管(第25条)
第10章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、岡山県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。
(適用範囲等)
第2条 この規程は企業団の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保する業務について適用する。
2 需要設備の構内については、別に定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、企業団の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務のうち、法第43条及び電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定に基づき委託契約を締結した受託者(以下「受託者」という。)に委託する業務の範囲については、受託者との契約で定めるところによる。
(責任分界点)
第3条 電気事業者との保安上の責任分界点は、電気事業者と締結した電力需給契約書に基づく責任分界点とする。
(法令及び規程の遵守)
第4条 電気工作物の設置者である岡山県広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)、技術的業務を総括する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)、第8条の電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)及び電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第5条 この規程を実施するために細則が必要と認められる場合には、別に定めることができる。
(規程等の改正)
第6条 この規程の改正又は前条の規定による細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 運営管理体制
(基本的職務)
第7条 企業団の電気工作物に係る保安業務を管理する職位にある者は、それぞれの職能に応じ、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を確保することについて基本的に責任を有する。
(連絡責任者)
第7条の2 企業長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、機器の取扱いを担当し、必要な事項を受託者等に連絡する者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ定めておくものとする。
2 前項の規定に基づき、連絡責任者を定め、又は変更した場合は、その氏名、連絡方法等を遅滞なく受託者に通知するものとする。
3 連絡責任者は、必要に応じて受託者の行う保安業務に立ち会うものとする。
(主任技術者の配置)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、法第43条第1項の規定に基づき、主任技術者を置く。
2 企業長は、職員のうちから主任技術者を選任できないときは、電気保安法人に主任技術者の職務を委託することができる。
(主任技術者の職務)
第9条 主任技術者は、所属の長を補佐し、関係法令及びこの規程を遵守するとともに次の各号に定める職務を遂行するものとする。
(1) 電気工作物の工事、維持運用に係る保安業務の監督に関すること。
(2) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(3) 電気工作物の災害対策に関すること。
(4) 電気工作物の保安業務の記録に関すること。
(5) 電気工作物の保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者から、意見具申を受けた所属の長は、それぞれの職能に応じその意見を尊重し、具体的な措置等の改善策を策定するとともに、その実施に努めるものとする。
(技術管理者の義務)
第10条 技術管理者は電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施するときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 技術管理者は主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見は、これを尊重するものとする。
3 技術管理者は法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 技術管理者は所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立会わせるものとする。
(従事者の義務)
第11条 従事者は、主任技術者が保安のためにする指示に従うとともに、業務を実施するに当たっては、関係法令及びこの規程等に準じ自己の職務を遂行しなければならない。
(組織及び分掌等)
第12条 電気工作物の保安業務の組織、指揮命令の系統及び分掌は、別表第1のとおりとする。
(主任技術者不在時の措置)
第13条 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により不在となるときは、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておかなければならない。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に遂行しなければならない。
第3章 保安業務
(保安教育)
第14条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の徹底を期するため、従事者に対し、事業場及び電気工作物の実態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に実施しなければならない。
(保安に関する訓練)
第15条 主任技術者は、従事者に対し、災害その他事故の防止及び応急措置等について必要な実施指導訓練を計画的に行わなければならない。
第4章 工事の計画及び保安
(工事計画)
第16条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し、承認を求めるものとする。
(工事の保安)
第17条 電気工作物に関する工事の施工に当たっては、企業長がその工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを行わなければならない。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には企業長が定めた検査員、技術管理者及び主任技術者において、これを検査し、保安上支障のないことを確認して引取るものとする。
3 工事の施工は、その保安を確保するために次の各号に定める作業心得によって行わなければならない。
(1) 停電の範囲と時間の決定及び作業用器具等の準備状況の確認
(2) 作業工程表の作成又は確認
(3) 遮断器及び開閉器の開閉操作の時期、操作者の決定と作業関係者への周知徹底
(4) 作業責任者の確認
(5) 通電前の点検及び測定項目の決定
(6) 関係担当課との連絡方法、連絡者の確認
(7) 危険区域の表示その他必要な事項
第5章 使用前自主検査
(使用前自主検査)
第18条 企業長は法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督の下に実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 企業長は法令に基づく使用前自主点検に関して、主任技術者の指導、監督の下に必要な検査要員を配置し実施しなければならない。
第6章 保守
(巡視、点検、検査)
第19条 主任技術者は、電気工作物を常に経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持し、事故防止を図るため別表第2に定める点検基準により巡視、点検及び検査を行わなければならない。
2 主任技術者は、前項の点検基準により、電気工作物の保守業務の指導監督を行うため、年度実施計画を作成し、これを実施しなければならない。
(技術基準の遵守)
第20条 主任技術者は、巡視、点検又は検査の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を取替え、修理又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故の再発防止)
第21条 所属の長は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、主任技術者とともに再発防止に努めなければならない。
第7章 運転
(運転又は操作等)
第22条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作手順及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統について定めておかなければならない。
2 主任技術者、代務者及び従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡若しくは報告すべき事項及び経路は、受電室その他必要箇所の見やすい位置に掲示しておかなければならない。
4 受電用遮断器の操作に当たっては、主任技術者は関係電気事業者の事業所へ必要に応じて連絡しなければならない。
第8章 防災対策
(防災体制)
第23条 技術管理者は台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、主任技術者とともに電気工作物に関する保安を確保するための防災体制を整備し、事故発生の場合の措置について必要な事項を定めておかなければならない。
(非常災害発生時の主任技術者の措置)
第24条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行わなければならない。
2 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電及び受電を停止することができる。
第9章 保管
(保管)
第25条 電気工作物の工事、維持、運用及び保安管理に関する記録その他必要書類の名称及び保管年数は、次のとおりとする。
書類名 | 保管年数 | 備考 |
設備台帳 | 永年 | 主要電気機器の保存記録を含む。 |
電気事故報告書 | ||
完成図書 | ||
取扱説明書 | ||
関係官庁に提出した書類図面等 | ||
電気事業者に提出した書類図面等 | ||
運転日誌 | 3年 | |
巡視点検記録簿 | ||
絶縁抵抗測定記録簿 | ||
リレー試験成績表 | ||
接地抵抗測定記録簿 | ||
補修工事報告書 |
2 法定自主検査の結果は、法令に基づき記録し、保存するものとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第26条 主任技術者は受電設備その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険の恐れのある所には、人の注意を喚起するよう危険標識を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第27条 主任技術者は電気工作物の保安上必要とする測定器具類について、常に整備し適正に保管するものとする。
(完工図書類の整備)
第28条 電気工作物の新増設、改良等が行われた場合における完工図、取扱説明書等については常に整備し、必要な期間保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年企管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第8号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第6号)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
岡山県広域水道企業団組織図
電気工作物保安業務に係る分掌
1 電気機械及び計測設備等の調査、計画に関すること。
2 電気機械及び計測設備等の設計、工事監督に関すること。
3 受電設備、負荷設備の運転操作に関すること。
4 電気機械設備の保全に関すること。
5 電気機械設備に係る教育研修に関すること。
6 安全の計画及び実施に関すること。
別表第2(第19条関係)
点検基準
設備例 | 点検項目 | 点検回数 | |
電気設備一般(共通事項) | 外部一般点検 | 月1回 | |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | |||
端子締付点検 | |||
受電設備及び配電設備 | 遮断器、開閉器、接触器 | 外部精密点検清掃 | 毎年1回 |
動作試験 | |||
継電器、警報器 | 動作試験、整定 | ||
負荷設備 | 変圧器 | 外部精密点検清掃 | 毎年1回 |
コンデンサー | 外部精密点検 | ||
電動機 | 外部精密点検 | ||
その他の機器 | 外部精密点検 | ||
配線関係 | 外部精密点検 | ||
非常用発電設備(岡山浄水場のみ) | 外部一般点検 | 月1回 | |
絶縁抵抗測定 | 隔年1回 | ||
接地抵抗測定 | |||
端子締付点検 | |||
外部精密点検清掃 | |||
継電器動作試験 | |||
内部精密点検 | 必要のとき |